| 建設業許可が必要な場合 |
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| 個人・法人、元請・下請を問わず、一件500万円(税込)以上の建設工事を請け負う業者は、許可が必要です。 建築一式工事の場合は、一件1500万円(税込)以上の工事を請け負う業者は許可が必要です。 上記の金額に満たない工事の場合は「軽微な工事」とされ許可は不要です。 |
| 都道府県知事許可と大臣許可 |
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| 一つの都道府県のみに営業所を置き建設業を営む場合は、知事許可が必要です。一つの都道府県に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を置く場合は国土交通大臣の許可が必要です。 |
| 特定建設業と一般建設業 |
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| 発注者から直接請負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上(税込)となる場合は、特定建設業の許可が必要です。 上記以外の場合は、一般建設業の許可が必要です。 |
| 許可の基準 |
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| 建設業の許可を受けるには一定の条件を満たさなくてはなりません。建設業者なら許可が得られるというものではありません。 1 経営業務の管理責任者 2 技術者 3 誠実性 4 財産的基礎等 上記の4つに、それぞれ細かく定められており、特定建設業の場合は一般建設業よりも要件が重くなっています。 |